宅地建物取引士資格試験の申込

お疲れ様です。もふもふです。

宅地建物取引士資格試験の申込を行ました。いわゆる、”宅建” ってやつですね。

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。

免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。

宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。

試験は、宅建業法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から当機構(一般財団法人不動産適正取引推進機構)が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。

引用:一般財団法人 不動産適正取引推進機構

 

令和5年の宅地建物取引士試験は10月15日です。あと100日をきっていますが、できる限り勉強する時間を作って試験に挑みたいと思います。

日々の勉強についてや、不動産に関して得た知識などを、記録していきます。

合格できるとは思っていませんが、落ちたとしても来年また受験するので、記録は無駄にはならないはずです。

 

私と同じように、社会人・独学で宅建を受験する人の参考になればいいな。

 

 

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この記事を書いた人

53歳。2029年12月24日(60歳のクリスマスイブ)までにセミリタイアするのが目標。長期株式投資、スイングトレードをしています。

2022/12/2より断酒中。『あえて飲まない人生を』。

単なる日記に過ぎない投資と断酒の記録ですが、お気にとめていただけると嬉しいです。

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